【2026年10月1日改正】在留資格変更・更新の手数料は?オンライン申請も解説

2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可にかかる手数料が大きく変わります。変更・更新は、実際に許可された在留期間に応じて、窓口申請で1万円~7万5,000円、オンライン申請で1万円~6万5,000円です。永住許可は窓口申請のみで20万円になります。
さらに、オンライン申請では在留許可手数料とは別に330円または550円の決済手数料がかかります。2026年9月30日までに入管が受け付けた申請には改定前の金額が適用されるため、受付日の確認も重要です。この記事では、外国人の方にもわかりやすい日本語で説明します。
📋 この記事でわかること
✅ 2026年10月1日からの在留資格変更・更新の新料金
✅ 永住許可が20万円になる条件と申請時期
✅ オンライン申請の手数料と決済手数料の合計
✅ 9月30日までの旧料金が適用される受付日の考え方
✅ 手数料の減額・免除を受けられる可能性がある人
なぜ在留許可手数料が改定されるのか?
今回の改定は、「出入国管理及び難民認定法施行令」の改正により、2026年10月1日から実施されます。
出入国在留管理庁は、審査にかかる実費だけでなく、外国人の出入国・在留を公正に管理するための費用、諸外国の同種手数料、物価上昇などを総合的に考慮して金額を定めたと説明しています。増収分は、次の施策の強化・拡充に使うとしています。
- 出入国在留管理行政のDX推進(デジタル化の加速)
- 難民・補完的保護対象者の適切かつ迅速な保護・支援
- 「不法滞在者ゼロプラン」の推進
- 外国人が日本語・制度・ルールを学ぶプログラムの創設
- 情報発信・相談体制の強化

【料金表】2026年10月1日からの在留資格変更・更新・永住許可手数料
変更・更新の手数料は、申請時に希望した期間ではなく、実際に許可された在留期間で決まります。
オンライン申請では、本体手数料に加えて決済手数料が必要です。
| 手続・許可される期間 | 改定前 (~9/30受付) | 新・窓口 | 新・オンライン (本体) | オンライン 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 変更・更新:3月以下 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,330円 |
| 変更・更新:3月超6月以下 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 18,000円 | 15,000円 | 15,330円 |
| 変更・更新:6月超1年未満 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 25,000円 | 21,000円 | 21,330円 |
| 変更・更新:1年 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 33,000円 | 27,000円 | 27,330円 |
| 変更・更新:1年超3年未満 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 48,000円 | 42,000円 | 42,330円 |
| 変更・更新:3年以上5年未満 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 64,000円 | 56,000円 | 56,550円 |
| 変更・更新:5年以上 | 窓口6,000円 オンライン5,500円 | 75,000円 | 65,000円 | 65,550円 |
| 永住許可 | 窓口10,000円 オンライン対象外 | 200,000円 | 対象外 | 対象外 |
※オンライン支払総額は、本体手数料に指定委託事業者への決済手数料を加えた金額です。1年超3年未満までは330円、3年以上は550円が加算されます。
※「3月」は「3か月」を意味します。3年の在留期間が許可された場合は「3年以上5年未満」に該当します。
▶ 在留許可手数料の改定について(出入国在留管理庁)
⚠️ 重要:在留期間ごとに手数料が異なる理由
長期間の在留期間を許可される方は一般的に在留状況が良好とみなされ、かつ在留管理施策による受益の度合いが長い期間にわたって分散されるため、1年当たりの負担額は短期間の方より低くなるよう設計されています(Q&A問5より)。
→ 5年の在留期間を許可された方の「1年あたりの負担額」は、1年許可の方より低くなります。
【支払い方法】窓口は収入印紙、オンラインはコンビニ・銀行決済
2026年10月1日以降に受け付けられたオンライン申請は、収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済で支払います。銀行決済ではインターネットバンキングも利用できます。
| 申請方法 | 2026年9月30日までの受付 | 2026年10月1日以降の受付 |
|---|---|---|
| 窓口申請 | 許可時に収入印紙 | 許可時に収入印紙 |
| オンライン申請 | 収入印紙 | コンビニ決済/銀行決済+決済手数料 |
【窓口申請】手数料は許可時に収入印紙で納付
窓口申請では、申請時ではなく許可を受けるときに、手数料納付書へ必要額の収入印紙を貼って納付します。通知された金額を確認してから購入してください。
⚠️ 収入印紙を購入するときの注意
・許可通知やハガキに記載された金額を確認してから購入する
・郵便局などで購入できるが、取扱時間や在庫は場所によって異なる
・入管庁は、できるだけ最低枚数の組合せで購入するよう案内している
・官署内の販売場所を利用する場合は、事前に取扱いの有無を確認する
【オンライン申請】コンビニ・銀行決済と決済手数料
オンライン申請では、コンビニ決済または銀行決済で「本体手数料+決済手数料」を支払います。コンビニ決済と銀行決済の決済手数料は同額です。クレジットカード決済・QRコード決済には対応していません。支払い案内は必ず出入国在留管理庁の公式案内から確認してください。
▶ オンライン申請の手数料額・納付方法(出入国在留管理庁公式)

【適用日の注意】9月30日までに入管が受け付けた申請は旧料金
📌 受付日による手数料の適用ルール
【改定前の手数料】2026年9月30日までに入管が受け付けた申請
→ 許可が10月1日以降でも、変更・更新は窓口6,000円/オンライン5,500円、永住許可は10,000円
【改定後の手数料】2026年10月1日以降に入管が受け付けた申請
→ 許可された在留期間に応じた新料金。永住許可は200,000円
※オンライン申請の受付日は「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます。
重要なのは「許可日」ではなく、入管の「申請受付日」です。
オンラインで9月30日に操作を始めても、受付日が10月1日になれば新料金になるため、受付メールを必ず確認してください。
【手数料の減額・免除】だれでも対象になるわけではありません
一定の条件を満たし、個別に認められた方は、手数料が減額または免除される場合があります。単に「料金を払うのが難しい」という理由だけでは対象になりません。
① 減額措置:対象者と減額後の金額
減額を受けるには、次の2つの条件を両方満たし、疎明資料を窓口で提出する必要があります。永住許可の減額対象は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子などに限られます。
減額の対象になり得る主な条件(両方が必要)
① 生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められること
② 難民・補完的保護対象者、人身取引等の被害者など、人道上の配慮が必要と認められること
※具体的な類型と必要資料は、出入国在留管理庁のガイドラインで確認してください。
減額が認められた場合の納付額は次のとおりです。変更・更新は、3月を超える在留期間が許可される場合が対象です。
- 在留資格変更許可:10,000円(減額後)
- 在留期間更新許可:10,000円(減額後)
- 永住許可:20,000円(減額後)
⚠️ 減額措置はオンライン申請では利用できません
減額を希望する場合は、在留申請オンラインシステムを使わず、地方出入国在留管理官署の窓口で申請し、対象であることを示す資料を提出してください。
▶ 在留許可手数料の減額対象者ガイドライン(出入国在留管理庁PDF)
▶ 減額・免除措置の詳細(出入国在留管理庁公式)
② 免除措置:対象者
次のいずれかに該当し、個別に認められた場合は手数料が免除されます。
- 「外交」または「公用」の在留資格への変更許可を受ける方
- 「公用」の在留資格で在留し、在留期間更新許可を受ける方
- 「特定活動」への変更許可を受ける方のうち、台湾日本関係協会または駐日パレスチナ総代表部の職員・同一世帯の家族としての活動を指定される方
- 上記の「特定活動」を指定されて在留し、在留期間更新許可を受ける方
【特定在留カード】同時申請では別の手数料がかかる場合あり
窓口申請の場合
窓口申請では、申請書類を提出し、許可の通知を受けてから収入印紙で手数料を納付します。申請時点では手数料を払いません。
1
申請書類を準備
在留資格変更・在留期間更新・永住許可に必要な書類を揃える
2
地方出入国在留管理官署に申請
窓口で申請書類を提出
3
審査完了・ハガキ受け取り
許可が下りるとハガキが届く。ハガキに必要な収入印紙の金額が記載される
4
郵便局などで収入印紙を購入
通知された金額分を準備。販売場所・時間は事前に確認する
5
許可を受ける
手数料納付書に収入印紙を貼り、在留カードなどを受け取る
オンライン申請の場合(2026年10月1日以降)
オンライン申請は、利用できる人・手続が決まっています。公式システムで申請し、受付メールを確認した後、審査結果の案内に従って手数料を支払います。
1
利用条件を確認し、公式システムで申請
民間サイトではなく、出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」を利用する
2
受付メールを確認し、審査結果を待つ
受付日は「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のメールで確認
3
案内に従って支払い・受取り
コンビニまたは銀行で本体手数料と決済手数料を支払い、在留カードなどを受け取る
よくある質問(Q&A)
-
手数料はいつから上がりますか?
-
2026年10月1日以降に入管が受け付け、許可された申請から新料金が適用されます。
-
9月30日までに申請すれば旧手数料のままですか?
-
はい。2026年9月30日までに入管が受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料です。
オンライン申請は受付メールの日付を確認してください。
-
オンライン申請の方が安いのはなぜですか?
-
申請者の利便性向上と窓口混雑の緩和を目的に、本体手数料は多くの区分で窓口より低く設定されています。ただし、オンライン申請では別途330円または550円の決済手数料がかかります。
-
手数料が払えない場合はどうすればいいですか?
-
生活困窮と人道上の配慮の両方の条件を満たす方は、窓口で疎明資料を提出し、減額を申請できます。変更・更新は1万円、永住許可は2万円まで減額される場合があります。永住許可の対象者には追加の限定があります。オンライン申請では減額措置を利用できません。
-
永住許可の手数料はいくらになりますか?
-
2026年10月1日以降に受け付けた申請は、許可時に200,000円を窓口で納付します。永住許可はオンライン申請の対象外です。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも10,000円です。
-
収入印紙は役所の窓口で購入できますか?
-
収入印紙は郵便局などで購入できます。官署内の販売場所は取扱いがない場合や在庫・営業時間の制限があるため、通知された金額を確認し、事前に購入場所を確認してください。
-
特定在留カードとは何ですか?追加費用はかかりますか?
-
2026年6月14日から始まった、在留カードとマイナンバーカードを一体化したカードです。同時申請では別途カード交付手数料がかかる場合があります。特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していません。
-
希望した在留期間で料金が決まりますか?
-
いいえ。変更・更新の手数料は、申請時に希望した期間ではなく、実際に許可された在留期間で決まります。たとえば3年の在留期間が許可された場合は「3年以上5年未満」の料金です。
まとめ:2026年10月1日の手数料改定で押さえるべき5つのポイント
今回の改定は負担額が大きく変わるため、申請の受付日と、実際に許可される在留期間を確認することが重要です。
ただし、料金だけを理由に要件を満たさないまま申請を急ぐのは避け、必要書類と申請条件を確認して手続きを進めましょう。

About JAPAN LIFE PORTAL
日本での暮らしをもっと豊かに

日本でお仕事探している方
Stepjobなら簡単にお仕事探せます!
